今日は在宅勤務でした。
昨日診察でお願いした障害年金の更新の診断書。
たまたまちょっと早めに郵送されてきて
たまたま直後に診察予約があった。
直前に送られてきても
間に合わないケースがあるため
1月前が3月前に変わった。
ただ早すぎるなと思って気になって
案内を見返しました。
診断書作成期間は提出月の末日から3ヶ月以内。
法令らしく紛らわしく書いてある。
3ヶ月って何日前?
2月は28日しかないから、ちょっと早く来た?
仮に昨日の診察で頼んだから、
11/30付で作成されてしまったら、
それは3ヶ月以内のものだろうか?
たったの1日だけど、
答えはノーらしい。12/1-2/28までの間の
診断書作成日付でないと無効と見られる。
慌ててクリニックへ電話して医師に伝えて
いただくようお願いしました。
たった1日違うだけで支給停止喰らわないように。
念には念を期して。
もう師走ですよ。